水野ゆうきの地方政治における二元代表制の考え
地方自治においても物事は議会の多数決で決まります。
しかし、二元代表制(※)では、本来ならば議会の中で与党や野党に分かれることはありえません。
首長と議員の関係性を対立・擁護という構造にするのではなく、あくまでも市民・県民、そして地域のために一人一人の議員が是々非々で行動することが重要です。
例えば首長派の議員が多くいれば、議会は単に首長・役所の追認機関となってしまうわけです。これが現在の二元代表制の大きな課題となっています。 知事の提出議案に疑問を感じても、過半数以上が賛成してしまえば、そのまま通過してしまいます。だからこそ議会が首長と対等の機関として機能し、公平な視点で議案等を精査、審議し、採決することが非常に重要です。
当然のことながら知事の提案が良いものであれば全面的にバックアップをすることも議会の役割です。ともに住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によってある種の緊張関係を保ちながら、議会はその地方自治体の運営の基本的な方針を議決し、その執行を監視し、積極的な政策提案を通して政策形成をしていくことが求められます。
県民の声をすくいあげて行政と議会のお互いが議論し合い、県民を第一に考えた一致点を模索していくのが本来の地方政治だと水野ゆうきは考えます。
(※)二元代表制とは……首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶ制度。
これに対して国では、選挙された議員で組織された国会が指名する内閣総理大臣が内閣を組織し、国会に対して責任を負う議院内閣制です。 二元代表制の特徴は、首長、議会がともに住民を代表するところにあります。
県議会の仕組み
県議会と知事
地方公共団体には、団体の意思を決める議会(議決機関)と、議会の議決に基いて事業を執行する執行機関があります。県議会の構成員である県議会議員と執行機関の長である知事は、県民による選挙で直接選ばれます。
県議会(議決機関)と知事(執行機関)は、それぞれ独立した機関として、対等な立場で話し合い、互いに協力しながらより良い県政実現のために仕事をしています。
議長・副議長
議会は議員の中から選挙で議長と副議長を選びます。議長は会議の運営や秩序維持に当たり、対外的に議会を代表します。副議長は、議長に事故があるときや議長が欠けたときに、議長に代わり職務を行います。
本会議
全議員で構成される会議で、議会の最終意思を決定します。 定例会は年4回(原則として2月、6月、9月、12月)開催され、必要がある場合に臨時会が開かれます。
委員会
常任委員会 | 常設されている委員会で、それぞれの所管に属する事項を審査します。現在は、条例によって8つの常任委員会が設置されています。 | |||
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総務防災 | 総合企画水道 | 健康福祉 | 環境生活警察 | |
商工労働企業 | 農林水産 | 県土整備 | 文教 | |
議会運営委員会 | 議会が円滑に運営できるように、会議の進め方などを協議します。 | |||
特別委員会 | 特定の案件を審査するため、議会の決議により設置されます。毎年、決算審査特別委員会が設置されています。 | |||
予算委員会 | 予算に関係する議案の一層の充実を図るための審査をします。 |
傍聴
県議会では、本会議や委員会を直接見聞できるように、傍聴席を設けています。傍聴席では、傍聴規則を守っていただくようお願いしています。
本会議および予算委員会
本会議及び予算委員会は議場で開催されます。 議場の傍聴席は、178席あり(車椅子用席4席含む。)当日、議会棟1階の傍聴者受付にて手続きをすれば傍聴することができます。(※先着順となります。)
委員会
一般の傍聴席は、議会運営委員会が15席、常任委員会等が20席で、委員会当日に受け付けます。(※傍聴希望者多数の場合は、抽選になります。)
参考資料:『わたしたちの県議会』千葉県議会発行